大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1822 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松岡良俊の上告趣意第一の前段について。

原審においては控訴趣意として、被告人の所為は、知人の事業援助のため、事業

資金の用立又は投資をなしたもので、その利率は低率で、また殆ど無担保を以てし、

資金の回収を確実にする措置を講じていないから、貸金業の型態を具備していない、

旨の主張がなされた。原判決は右の主張に対して「必ずしも所論の型態を備えなけ

れば貸金業に当らないものということはできない」と判示しているだけのことであ

つて、所論援用の大阪高等裁判所の判例にいう貸金業としての型態を必要としない

と判示しているわけではないから、所論判例違反の主張は理由がない。

同後段について。

原判決は「犯意には罪となるべき事実の認識を必要としない」旨の判断を示して

いるのではないから、所論援用の判例にすこしも違背していない。(犯意に違法の

認識を必要としないことはしばしば当裁判所の判例に示されているとおりである。)

されば論旨は理由がない。

なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和三〇年三月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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